医療機関で学校において予防すべき感染症(学校感染症という)と診断された場合は、出席停止となり、登校の際には治癒証明書または登校許可書が必要となります。主治医に記入してもらい、登校時に保健室へ提出して下さい。用紙は、医療機関にあるものでも、本校所定のものでも構いません。
●学校感染症治癒証明書・登校許可書(医療機関記入用)
新型コロナウィルス感染症に罹患した方
医師の記入は不要です。下記より所定の用紙をダウンロードし、保護者の方がご記入ください。
登校時、保健室へ提出してください。
●新型コロナウィルス感染症治癒報告書(保護者記入用)
インフルエンザに罹患した方
今冬における新型コロナウィルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対策として、厚生労働省より幼児児童生徒に医療機関等が発行する治癒証明書を求めないことについての通知がありました。
本校では、幼児児童生徒がインフルエンザに罹患した際には、医療機関が発行する治癒証明書の提出をお願いしていましたが、これに替え、今後は保護者の方が記入した治癒報告書を登校する際に提出していただくことといたします。
出席停止期間が経過した後に改めて検査を受ける必要はなく、当該幼児児童生徒が学校に復帰する際に医療機関に記入してもらう治癒証明書の提出も不要ですので、下記より所定の用紙ダウンロードし、保護者の方がご記入ください。登校時、保健室へ提出してください。
● インフルエンザ治癒報告書(保護者記入用)