【学校感染症とは】
学校は、幼児・児童・生徒が集団生活を営むの場であるため、感染症が発生した場合は感染が拡大しやすく教育活動にも大きな影響を及ぼします。そのため、学校保健安全法では、感染症予防のため出席停止等の措置を講じることとされており、学校保健安全法施行規則によって「学校において予防すべき感染症」や「出席停止の期間の基準」等が規定されています。
【学校において予防すべき感染症】
第一種 | 感染症法の一類感染症と結核を除く及び二類感染症 | エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 マールブルグ病 ペスト ラッサ熱 急性灰白髄炎(ポリオ) ジフテリア 中東呼吸器症候群 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。) 鳥インフルエンザ(インフルエンザAウイルスで血清亜型がH5N1、H7N9であるものに限る。) |
第二種 | 空気感染または飛沫感染するもので、児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症 | インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) 百日咳 麻しん(はしか) 風しん 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 水痘(水ぼうそう) 咽頭結膜熱(プール熱) 結核 髄膜炎菌性髄膜炎 新型コロナウィルス感染症 |
第三種 | 学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症 | コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症※ |
※その他の感染症 | 学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があるときに限り、校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症としての措置を講じることができる感染症 | ○条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症 溶連菌感染症 ウイルス性肝炎 手足口病 伝染性紅斑(りんご病) ヘルパンギーナ マイコプラズマ感染症 流行性嘔吐下痢症 ○通常は出席停止の措置は必要ないと考えられる感染症 頭じらみ 伝染性軟疣腫(水いぼ) 伝染性膿痂疹(とびひ) |
出席停止の期間については、各担任や保健室へご相談ください。
連絡先一覧 | アクセス | 筑波大学附属聴覚特別支援学校 (tsukuba.ac.jp)
登校時に必要な書類については、こちらをご確認ください。