第1章 総則

第1条

本会は,筑波大学附属聴覚特別支援学校(筑波大学附属聾学校)PTAと称し,事務所を筑波大学附属聴覚特別支援学校におく。

第2条

本会は、保護者と教員が協力しあって学校教育や家庭教育の成果をあげることを目的とする。

第3条

本会は,前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

第2章 会員

第4条

本会は,附属聴覚特別支援学校(附属聾学校)に在籍する幼児・児童・生徒の保護者と教員を会員とする。

第3章 役員

第5条

本会に次の役員をおく。

  1. 会 長 1名
  2. 副会長 3名(内1名は校長)
  3. 部 長 各部から1名(専攻科を含む)
  4. 副部長 各部から1名または2名(専攻科を含む)
  5. 協議員 各学級から1名または2名
  6. 会 計 2名
  7. 監 査 2名

第6条

役員の任務は,次のとおりとする。

  1. 会長は,会務を総括し,本会を代表する。
  2. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その代理をする。
  3. 部長は,部の会務を総括し,部会を代表する。
  4. 副部長は,部長を補佐し,部長に事故あるときは,その代理をする。
  5. 協議員は,各学級を代表し,部会との連絡調整を行う。
  6. 会計は本会の金銭の収入・支出を記録し,決算を報告する。
  7. 監査は本会の会計を監査する。

第7条

役員の選出方法は,次のとおりとする。

  1. 会長,副会長は,現会長,副会長,副校長,主幹教諭の協議で候補者を選出し,部長会の議を経て,総会で決定する。
  2. 会計,監査は,当該部局で選出し,部長会の議を経て,総会で決定する。
  3. 部長,副部長,協議員は,各部局で選出し,部長会の議を経て,総会で決定する。

第8条

役員の任期は以下のとおりとする。

  1. 会長,副会長の任期は原則2年とする。ただし,再任を妨げない。
  2. 部長,副部長,協議員,会計,監査の任期は1年とする。

第4章 機関

第9条

本会に次の機関をおく。 

  1. 総会
  2. 部長会
  3. 部会

第10条

総会は,会員で構成し,年1回以上開き次のことを行う。

  1. 規約の制定,変更
  2. 予算の決定,決算の承認
  3. 事業の大綱の決定
  4. 役員の決定
  5. その他本会の目的達成に必要なこと

2 議決は,総会に出席している会員の多数決とする。

第11条

部長会は,会長,副会長,部長,副部長,副校長,主幹教諭,教務主任,各部主事,専攻科学科主任の代表および寮務主任で構成し,会長がこれを招集して次のことを行う。

  1. 各部の連絡調整
  2. 総会への原案作成
  3. 役員(案)の審議
  4. 必要事項の協議
  5. その他

第12条

部会は,部長,副部長,協議員,各部主事,PTA担当教諭で構成し,部長がこれを招集して次のことを行う。

  1. 総会決定事項の部内処理
  2. 部会の常務執行
  3. 各種原案の作成並びに企画
  4. 部総会の開催
  5. その他

第5章 会計

第13条

本会の経費は,会費,寄付金その他の収入をもって,これに当てる。

第14条

会費は,一人月額1,000円とする。会費の納入は,毎月払い,毎学期払いまたは1年払いの3種とする。

第15条

本会の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。

付則

この定めは,平成26年4月29日に一部改訂し,同日より施行する。

規約改訂・施行履歴

平成12年4月29日一部改訂,同日施行。(後援会との分離に伴う一部改正)
平成16年4月29日一部改訂,同日施行。(国立大学法人化に伴う名称変更)
平成20年4月29日一部改訂,同日施行。(校名変更に伴う名称等変更)
平成21年4月29日一部改訂,同日施行。(会の名称から国立大学法人を削除,役員の任務および選出方法の明確化,各会議の要出席者と審議事項等の見直し,その他全体的な見直し等に伴う一部改正)
平成24年4月28日一部改訂,同日施行。(役員の選出方法の見直し)
平成26年4月29日一部改訂,同日施行。(役員の選出方法等の見直し)